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概要 | 下水道を使用する方が次に該当する場合には,設置しようとする30日前に除害施設設置(新設)届が必要です。 下水道を使用していて下水道排除基準を超える水質を排除している特定事業場(50立米/日以上及び処理困難物質)以外の方が,新たに除害施設設置を設置する場合。 |
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内容 | 除害施設設置(新設)届の用紙を新潟市ホームページ(別欄のリンク先)よりダウンロードするか又は窓口にて入手してください。 必要事項を記入の上,捺印し,必要な添付資料を添えて下水道管理センター施設管理課に提出してください。 記載内容については,提出用紙記載前に担当者と打ち合わせしてください。 下水道を使用する方が次に該当する場合には,設置しようとする30日前に除害施設設置(新設)届が必要です。 下水道を使用していて下水道排除基準を超える水質を排除している特定事業場(50?/日以上及び処理困難物質使用)以外の方が,新たに除害施設設置を設置する場合。 [提出時期] 設置しようとする30日前 [標準処理期間]申請書提出後,内容を審査し,問題がなければ受理書を発行します。受理書が発行されてから工事を始めてください。 |
提出(手続)方法 | 下記受付窓口に持参してください。 |
添付書類 | 排水系統のわかる平面図,断面図,除害施設の設置位置,事業場内の排水図等を添付してください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 〇下水道管理センター施設管理課水質係 電話025-281-9204 e-mail shisetsu.ps@city.niigata.lg.jp ※R6.3.31までは 北区内 北下水道分室維持管理グループ 電話025-387-1825 e-mail gesuido.n@city.niigata.lg.jp ※R6.3.31までは 秋葉区内 秋葉下水道分室維持管理グループ 電話0250-25-5820 e-mail gesuido.a@city.niigata.lg.jp |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜日8時30分〜17時15分まで(祝・休日、12/29〜1/3を除く) |
問い合わせ先 | 新潟市役所コールセンター 電話:025-243-4894 メール:4894call@call.city.niigata.jp または,上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
質問:事業所で汚水を下水道に流したいのですか,どんな場合に届出が必要で…
質問:事業所が排水を下水道に流す場合、基準がありますか。除害施設(汚水… |
その他の関連リンク |
届出様式(書式)一覧
下水道使用の手引き |
該当分類 |
水道・下水道 水道・下水道 > 下水道 |
根拠となる法令 | 新潟市下水道規則第13条1 |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。 ・届出用紙は,窓口で入手してください。 |
様式ダウンロード |
除害施設設置(新設)
[PDF 28KB] 除害施設設置添付資料 [PDF 136KB] 除害施設設置(新設)(記載例) [PDF 515KB] |
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