12063
概要 | 下水道事業受益者負担金の徴収猶予の理由が消滅した場合に必要な手続きです。 |
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内容 | 下水道事業受益者負担金(以下,負担金)の対象は,毎年度の初めに負担金を負担していただく区域を告示します。この告示された区域内すべての土地が負担金の対象となります。 その土地の中で農地等(公簿・現況とも農地の場合)については,宅地化されるまでの期間,係争中の土地,災害・盗難などの特別な事情があると認められる場合は,市長が認める期間,徴収猶予の対象となります。 この猶予を受けていた理由が消滅したときは,市長に届け出なければなりません。 【標準処理期間】2週間 |
提出(手続)方法 | お持ちの土地を所管する下水道部署に持参または郵送してください。 |
添付書類 | 農地のため宅地化されるまでの期間,猶予を受けていた場合は,農地転用許可書の写しを添付してください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 該当する土地の下水道事務所へ ○北区、東区、中央区、江南区地内 東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560) ※R6.3.31までは 北区地内 北下水道分室 業務グループ(025-387-1806) ○秋葉区、西区、南区、西蒲区地内 西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371) ※R6.3.31までは 秋葉区地内 秋葉下水道分室 業務グループ(0250-25-5810) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 8:30〜17:30 |
問い合わせ先 | 該当する土地の下水道事務所へ ○北区、東区、中央区、江南区地内 東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560) ※R6.3.31までは 北区地内 北下水道分室 業務グループ(025-387-1806) ○秋葉区、西区、南区、西蒲区地内 西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371) ※R6.3.31までは 秋葉区地内 秋葉下水道分室 業務グループ(0250-25-5810) |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
下水道の受益者負担金・受益者分担金とは何ですか
下水道事業受益者負担金・受益者分担金に減免と猶予の制度はありますか 下水道事業受益者負担金・受益者分担金は,いつ納めることになっていますか |
その他の関連リンク |
受益者負担金・分担金
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該当分類 |
水道・下水道 水道・下水道 > 下水道 |
根拠となる法令 | 都市計画法 新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
下水道事業受益者負担金徴収猶予取消届出書
[PDF 180KB] 下水道事業受益者負担金徴収猶予取消届出書(記載例) [PDF 65KB] |
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