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概要 | 宅地造成の際に道路位置指定された道路(位置指定道路)及び建築基準法第42条第2項の道に指定された道路について「建築基準法に係る行政資料等の閲覧・交付申請書」により証明書を発行する手続です。 |
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内容 | 宅地造成の際に道路位置指定(敷地を細分化して宅地分譲し,新たに幅員4m以上の道路を築造する場合に,特定行政庁がその道路の位置を指定する。「建築基準法第42条第1項第5号」)された道路(位置指定道路)について「建築基準法に係る行政資料等の閲覧・交付申請書」の申請により証明書を発行します。 建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した道路について「建築基準法に係る行政資料等の閲覧・交付申請書」の申請により証明書を発行します。 |
提出(手続)方法 | 建築行政課窓口 |
添付書類 | なし |
手数料・利用料金等 | 証明手数料 1通 600円 |
受付窓口 | 建築行政課 監察指導係 TEL:025−226-2845 E-mail:kenchiku@city.niigata.lg.jp |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 午前8時30分〜午前5時30分まで |
問い合わせ先 | 建築行政課 監察指導係 TEL:025−226-2845 E-mail:kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
住宅などを建てたいのですが,道路と敷地の関係についての制限を教えてほし…
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第42条 新潟市手数料条例 |
備考 | 令和7年4月1日より、申請様式が改正され、「建築基準法に係る行政資料等の閲覧・交付申請書」に統一されました。 |
様式ダウンロード |
建築基準法に係る行政資料等の閲覧・交付申請書
[PDF 114KB] 建築基準法に係る行政資料等の閲覧・交付申請書 [docx 32KB] 建築基準法に係る行政資料等の閲覧・交付申請書(記載例) [PDF 76KB] |
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