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中間検査申請

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概要 建築物が特定工程に達した場合に建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査の申請です。
内容 建築基準法第7条の3第第1項の規定により、建物の用途・構造・規模に応じて建築主は建築工事等が特定工程に達したときは、4日以内に建築主事に「中間検査申請書」を提出し、建築主事による中間検査を受け、検査合格証の交付を受けなければ、その後の工程を施工することはできません。
【標準処理期間】―
提出(手続)方法 受付窓口に必要書類を持参してください。
代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。
添付書類 新潟市中間検査の手引き(第9版)の3.3に掲げる書類
手数料・利用料金等 新潟市建築関係手数料条例による
受付窓口 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 6階)
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分
※ただし閉庁日を除く
問い合わせ先 新潟市役所 建築行政課 建築審査係
TEL 025-228-1000(内線32849〜32850)
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
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その他の関連リンク
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 建築基準法第7条の3
備考
様式ダウンロード 中間検査申請書(令和4年4月1日施行書式) [Word 82KB]
中間検査申請書(令和4年4月1日施行書式) [PDF 204KB]
中間検査チェックシート [Excel 102KB]
中間検査申請手数料の算定シート [Excel 22KB]
木造建築物の軸組の配置 [Excel 130KB]
木造建築物の継手、仕口の方法 [Excel 41KB]
委任状 [Word 30KB]
委任状 [PDF 29KB]
新潟市中間検査の手引き(第9版) [PDF 413KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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