11977
概要 | 規則に定める工程の工事が完了したことの報告 |
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内容 | 建築工事の施工者及び工事監理者は、次の各号に掲げる工程に達したときは別記第3号様式による「工事施工状況報告書」を、当該工事が終了した日から4日以内に建築主事(新潟市役所)に提出しなければなりません。なお、中間検査対象建築物においては、特定工程で中間検査を受けた部分以外の「工事施工状況報告書」の提出が必要となります。 ただし、瑕疵担保履行法による第三者機関の検査を受けている住宅等の建築物及び設計・監理に建築士の資格を要しない小規模な建築物については、提出が不要となりますが、建築基準法第43条第2項各号(接道)または同法第44条第1項第2号及び第4号(道路内建築)の許可を取得したものは、提出が必要となります。 (1)法第6条第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる建築物で、基礎の工事が終了したとき及び各階の構造耐力上主要な部分の工事が終了したとき。 (2)法第6条第1項第4号に掲げる建築物で、基礎の工事が終了したとき。 (3)令第138条に掲げる工作物で基礎が終了したとき及び構造耐力上主要な部分の工事が終了したとき。 【標準処理期間】− |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類を持参してください。 |
添付書類 | ・報告チェックリスト ・工事施工状況報告書(別記3号様式) ・配置図(A4版)、工事完了検査申請書の第4面、監理状況が確認できる写真 ※鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で施工する部分の階数が3以上、又は床面積の合計が500平方メートルを超える場合は、工事施工状況報告書追加書類及び超音波探傷試験報告書が必要となります。ただし、認定型式を取得した建築物は、添付が不要となります。また、エキスパンションジョイントで接続された建築物で、政令第36条の4の規定に適合する場合は、それぞれの建築物ごとに前記の規模に該当するかどうかを判断してください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-228-1000(内線32849・32850) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp. |
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その他の関連リンク |
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第12条第5項 新潟市建築基準法施行細則第8条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
工事施工状況報告書
[PDF 40KB] 工事施工状況報告書 [Word 37KB] 工事施工状況報告書追加書類 [PDF 224KB] 工事施工状況報告書追加書類 [Word 32KB] 報告チェックリスト [PDF 492KB] 報告チェックリスト [docx 33KB] |
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