11972
概要 | 建築物を除却するときその床面積が10平方メートルを超える場合に提出します。 |
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内容 | 除却の工事を施工するものが建築物を除却しようとする場合,「建築物除却届」を建築主事を経由して都道府県知事に提出しなければなりません。この届出に必要な規模は除却部分の床面積が10平方メートルを超える場合に必要となります。 【標準処理期間】― |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類を持参してください。 |
添付書類 | 不要 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-228-1000(内線32849・32850) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第15条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
建築物除却届(令和4年4月1日施行書式)
[Word 63KB] 建築物除却届(令和4年4月1日施行書式) [PDF 162KB] |
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