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建築工事届

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概要 建築工事の床面積が10平方メートルを超える場合に提出します。
内容 建築主が建築しようとする場合,「建築工事届」を建築主事を経由して都道府県知事に提出しなければなりません。この届出に必要な規模は建築物の床面積が10平方メートルを超える場合に必要となります。
【標準処理期間】―
提出(手続)方法 受付窓口に必要書類を持参してください。
添付書類 不要。
手数料・利用料金等 不要。
受付窓口 ・建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 6階)
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分
※ただし閉庁日を除く
問い合わせ先 新潟市役所 建築行政課 建築審査係
TEL 025-226-2849(内線32849)
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
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該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 建築基準法第15条
備考 令和7年1月1日以降に着工を行う建築物については令和7年1月1日着工書式の建築工事届を添付してください。
様式ダウンロード 建築工事届(令和4年4月1日施行書式) [PDF 307KB]
建築工事届(令和4年4月1日施行書式) [Word 108KB]
建築工事届(令和7年1月1日以降着工書式) [xlsx 332KB]
建築工事届(令和7年1月1日以降着工書式)自動転記 [xlsx 571KB]
電子申請

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