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概要 | 建築の許可を受ける際に行う手続き ・建築基準法第44条第1項第2号,第4号(道路内建築制限の許可) ・建築基準法第48条第1項〜第14項(用途制限の許可) ・建築基準法第51条(卸売市場等の特殊建築物の敷地位置の許可) ・建築基準法第52条第10項,第11項,第14項(容積率の許可) ・建築基準法第53条第5項第1号〜第3号,第6項第3号(建蔽率の許可) ・建築基準法第55条第3項,第4項第1号,第2号(高さ制限の許可) ・建築基準法第56条の2(日影規制の許可) ・建築基準法第58条第2項(高度地区内の許可) ・建築基準法第59条の2(総合設計制度の許可) |
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内容 | ・建築基準法で制限がされているが、特定行政庁が周辺の環境を害する恐れがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めるなど、建築審査会の同意を得て(法第51条に係るものは、都市計画審議会の議を経て)許可するものです。 ・事前相談が必要となりますので,建築許可申請書作成要領の「3 事前相談について」をご覧になり,建築許可取扱い相談書に必要書類を添付したものを1部提出してください。 ・建築審査会の同意(法第51条に係るものは、都市計画審議会の議を経る)が必要となりますので,処理期間に余裕を持って相談をお願いいたします。 ・建築審査会に申請書の写しが必要となります。 【標準処理期間】 90日〜360日程度(事前協議に係る期間を含みます。) |
提出(手続)方法 | 窓口 代理人による手続きを行う場合は,委任状の添付が必要。 |
添付書類 | ・制限建築物調書(法第48条,法第51条の許可の場合) ・申請理由書,委任状 ・新潟市建築基準法施行細則第18条で規定する設計図書 ・日影図(法第56条の2の許可の場合) ・環境対策に係る資料(法第48条、法第51条の許可の場合) |
手数料・利用料金等 | ・法第44条:33,000円(公衆便所,バス停留所上屋等),160,000円(公共用歩廊等) ・法第48条:200,000円,105,000円(法第48条第14項ただし書に該当する場合) ・法第51条,法第52条,法第53条:160,000円 ・法第55条,法第56条の2,法第58条第2項,法第59条の2:160,000円 |
受付窓口 | 建築行政課建築審査係(ふるまち庁舎 6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日(閉庁日を除く)。午前8時30分〜午後5時30分まで。 |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025−228−1000(内線32849〜32850) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
建築物の用途区分記号は、こちらをご覧ください。
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | ・建築基準法第44条第1項第2号,第4号 ・建築基準法第48条第1項〜第14項,第15項 ・建築基準法第51条 ・建築基準法第52条第10項,第11項,第14項 ・建築基準法第53条第5項第1号〜第3号,第6項第3号 ・建築基準法第55条第3項,第4項第1号,第2号 ・建築基準法第56条の2 ・建築基準法第58条第2項 ・建築基準法第59条の2 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
建築許可申請書作成要領(令和3年5月1日施行)
[PDF 659KB] 建築許可申請書作成要領(別紙様式)(令和3年5月1日施行) [PDF 303KB] 建築許可申請書作成要領(別紙様式)(令和3年5月1日施行) [Word 137KB] 許可申請書(建築物) (令和5年4月1日施行書式) [PDF 153KB] 許可申請書(建築物) (令和5年4月1日施行書式) [Word 76KB] 許可申請書(工作物) (令和6年4月1日施行書式) [PDF 67KB] 許可申請書(工作物)(令和6年4月1日施行書式) [Word 46KB] 委任状 [PDF 65KB] 委任状 [Word 26KB] 制限建築物調書 [Word 44KB] |
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