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計画通知(変更通知)−昇降機以外の建築設備

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概要 建築設備を設置する場合(計画変更が生じた建築設備を設置する場合)に建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認
内容 ●建築基準法施行令第146条に規定する建築設備を建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物に設置しようとする者が国等の機関の長の場合は、計画を建築主事に通知し、確認済証の交付を受けなければ、当該建築設備に係る工事を行う事は出来ません。
【標準処理期間】7日

●建築基準法施行規則第3条の2第2項に規定する軽微な変更を除き、確認を受けた昇降機以外の建築設備の計画の変更が生じた場合は、計画の変更建築主事に通知し、確認済証の交付を受けなければ、当該昇降機以外の建築設備に係る工事を行うことは出来ません。
【標準処理期間】7日
提出(手続)方法 受付窓口に必要書類を持参してください。
代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。
添付書類 建築基準法施行細則第2条の2の規定を準用する同規則第8条の2第5項に掲げる図書及び書類
手数料・利用料金等 新潟市建築関係手数料条例による。
受付窓口 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階)
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分
※ただし閉庁日を除く
問い合わせ先 新潟市役所 建築行政課 建築審査係
TEL 025-228-1000(内線32849)
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 建築確認事前点検願出書のダウンロードはこちら
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該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 建築基準法第87条の2
備考 ※建築確認の事前点検を希望する場合は、建築確認事前点検願出書を添付してください。
様式ダウンロード 計画通知書(昇降機を除く建築設備) (令和3年8月31日施行書式) [PDF 177KB]
計画通知書(昇降機を除く建築設備) (令和3年8月31日施行書式) [Word 46KB]
計画変更通知書(昇降機を除く建築設備) (令和3年8月31日施行書式) [PDF 174KB]
計画変更通知書(昇降機を除く建築設備) (令和3年8月31日施行書式) [Word 46KB]
委任状 [PDF 64KB]
委任状 [Word 29KB]
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