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概要 | 建築物を建築する場合(計画変更が生じた建築物を建築する場合)に建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認 |
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内容 | ●建築基準法第6条に規定する建築物を建築しようとする者が国等の機関の長の場合は、計画を建築主事に通知し、確認済証の交付を受けなければ、当該建築物に係る建築行為を行う事は出来ません。 【標準処理期間】7日又は35日(最大70日) ●建築基準法施行規則第3条の2第1項に規定する軽微な変更を除き、確認を受けた建築物の計画の変更が生じた場合は、計画の変更を建築主事に通知し、確認済証の交付を受けなければ、当該建築物に係る建築行為を行うことは出来ません。 【標準処理期間】7日又は35日(最大70日) |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。 |
添付書類 | 建築基準法施行規則第1条の3の規定を準用する同規則第8条の2第1項に掲げる図書及び書類 |
手数料・利用料金等 | 新潟市建築関係手数料条例による。 |
受付窓口 | 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-226-2849(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
建築物の強度や構造計算についての問い合わせ先を教えてください。
がけ地に近接する建築物の制限について教えてほしい。 |
その他の関連リンク |
事前調査報告書、建築確認事前点検願出書のダウンロードはこちら
建築物の用途区分記号は、こちらをご覧ください。 建築行政課トップページ |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第18条第2項 |
備考 | ※令和7年1月1日以降に着工を行う建築物については令和7年1月1日着工書式の建築工事届を添付してください。 ※建築物・工作物の計画通知(変項通知)を提出する場合は、事前調査報告書を添付してください。 ※建築確認の事前点検を希望する場合は、建築確認事前点検願出書を添付してください。 |
様式ダウンロード |
計画通知書(建築物)(令和6年4月1日施行書式)
[Word 132KB] 計画通知書(建築物)(令和6年4月1日施行書式) [PDF 244KB] 計画変更通知書(建築物)(令和5年4月1日施行書式) [Word 116KB] 計画変更通知書(建築物)(令和5年4月1日施行書式) [PDF 293KB] 建築計画概要書(令和5年4月1日施行書式) [Word 66KB] 建築計画概要書(令和5年4月1日施行書式) [PDF 91KB] 建築工事届(令和4年4月1日施行書式) [Word 108KB] 建築工事届(令和7年1月1日着工書式) [xlsx 332KB] 建築工事届(令和7年1月1日着工書式)自動転記 [xlsx 571KB] 委任状 [Word 30KB] |
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