11945
概要 | 住戸の数が10戸以上の共同住宅を建設する場合,同一建築主又は所有者が一連の土地に2以上の共同住宅を建築する場合で,その住戸の合計数が10戸以上となる場合に行う手続です。 なお,共同住宅とは,1区画ごとに浴室(シャワー室を含む),便所及び台所を設けた形式の住宅,事務所又は店舗(他の用途との併用を含む。)を複数有する建築物をいいます。 |
---|---|
内容 | 共同住宅の建築主は,建物計画の事前公開に関する標識を,当該建物の確認申請書又は計画通知書を建築主事に提出する最低14日前までに,建築予定地に設置します。標識設置後,近隣関係者に対し建築計画及び管理等について説明を行い,当該建物の確認申請書等を建築主事に提出する日の7日前までに,建築主の署名押印した届出書に必要書類を添えて2部提出します。 ただし,中高層建築物簿建築に関する指導要綱の適用を受ける建築物である場合は,同要綱第6条の説明会の開催内容、第7条の計画の届出書は中高層要綱の適用を受けます。 |
提出(手続)方法 | 建築行政課窓口 |
添付書類 | ・共同住宅建築計画の届出書 ・事前説明の経過報告書 ・設計図書等(付近見取図,配置図,各階平面図,立面図,断面図) ・標識を設置したことを証する遠景及び近景の写真 ・その他市長が特に必要と認めるもの |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市建築部建築行政課監察指導係 電話:025−226-2845 メール:kenchiku@city.niigata.lg.jp |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 新潟市建築部建築行政課監察指導係 電話:025−226-2845 メール:kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
− |
その他の関連リンク | − |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > まちづくり |
根拠となる法令 | ・新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱第5条,第7条,第9条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱(届出書式一覧)
[docx 41KB] 新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱(届出書式一覧) [PDF 130KB] |
---|