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概要 | 建築物等(工作物・昇降機・建築設備)が完成した場合に建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査 |
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内容 | 建築主は,建築基準法第6条(87条の2・88条)に規定する建物等(工作物・昇降機・建築設備)の工事が完了したとき,工事完了の日から4日以内に「完了検査申請書」を建築主事に提出し、建築主事による検査を受け、「検査済証」の交付を受けなければ、当該施設を使用できません。 【標準処理期間】― |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類及び手数料を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。 |
添付書類 | 建築基準法施行規則第4条第1項に掲げる図書及び書類 |
手数料・利用料金等 | 新潟市建築関係手数料条例による。 |
受付窓口 | 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-228-1000(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第7条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
完了検査申請書(令和4年4月1日施行書式)
[Word 85KB] 完了検査申請書(令和4年4月1日施行書式) [PDF 204KB] 委任状 [Word 30KB] 委任状 [PDF 29KB] |
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