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概要 | 建築設備を設置する場合(計画変更が生じた建築設備を設置する場合)に建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認 |
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内容 | ●建築基準法施行令第146条に規定する建築設備を建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物に設置しようとする者は、確認の申請を提出し建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該建築設備に係る工事を行う事は出来ません。 【標準処理期間】7日 ●建築基準法施行規則第3条の2第2項に規定する軽微な変更を除き、確認を受けた昇降機以外の建築設備の計画の変更が生じた場合は、計画の変更を申請し、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該昇降機以外の建築設備に係る工事を行うことは出来ません。 【標準処理期間】7日 |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類及び手数料を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。 |
添付書類 | 建築基準法施行規則第2条の2に掲げる図書及び書類 |
手数料・利用料金等 | 新潟市建築関係手数料条例による。 |
受付窓口 | 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-228-1000(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第87条の2 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
確認申請書(昇降機を除く建築設備) (令和3年1月1日施行書式)
[Word 46KB] 確認申請書(昇降機を除く建築設備) (令和3年1月1日施行書式) [PDF 52KB] 計画変更確認申請書(昇降機を除く建築設備) (令和3年1月1日施行書式) [Word 46KB] 計画変更確認申請書(昇降機を除く建築設備) (令和3年1月1日施行書式) [PDF 52KB] 委任状 [Word 30KB] 委任状 [PDF 29KB] |
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