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概要 | 建築物を建築する場合(計画変更が生じた建築物を建築する場合)に建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認 |
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内容 | ●建築基準法第6条に規定する建築物を建築しようとする者は、確認の申請を提出し建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該建築物に係る建築行為を行う事は出来ません。 【標準処理期間】7日又は35日(最大70日) ●建築基準法施行規則第3条の2第1項に規定する軽微な変更を除き、確認を受けた建築物の計画の変更が生じた場合は、計画の変更を申請し、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該建築物に係る建築行為を行うことは出来ません。 【標準処理期間】7日又は35日(最大70日) |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類及び手数料を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。 |
添付書類 | 建築基準法施行規則第1条の3第1、2、4、5項に掲げる図書及び書類 |
手数料・利用料金等 | 新潟市建築関係手数料条例による。 |
受付窓口 | 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-226-2849(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
住宅などを建築する際の届け出や手続きについて教えてほしい。
住宅などを建てたいのですが,道路と敷地の関係についての制限を教えてほし… 住宅などを建てたいのですが,敷地に関する制限を教えてほしい。 違反建築工事の是正指導は,どこで行っているか知りたい。 建築物の強度や構造計算についての問い合わせ先を教えてください。 がけ地に近接する建築物の制限について教えてほしい。 |
その他の関連リンク |
事前調査報告書、定期調査報告対象建築物調書のダウンロードはこちら
建築物の用途区分記号は、こちらをご覧ください。 建築行政課トップページ |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第6条 |
備考 | ※令和7年1月1日以降に着工を行う建築物については令和7年1月1日着工書式の建築工事届を添付してください。 ※建築物・工作物の確認申請(計画変更)を提出する場合は、事前調査報告書を添付してください。 ※定期報告の対象となる建築物の確認申請(計画変更)を提出する場合は、定期調査報告対象建築物調書を添付してください。 |
様式ダウンロード |
確認申請書(建築物)(令和6年4月1日施行書式)
[Word 132KB] 確認申請書(建築物)(令和6年4月1日施行書式) [PDF 243KB] 計画変更確認申請書(建築物)(令和5年4月1日施行書式) [Word 117KB] 計画変更確認申請書(建築物)(令和5年4月1日施行書式) [PDF 293KB] 建築計画概要書(令和5年4月1日施行書式) [Word 66KB] 建築計画概要書(令和5年4月1日施行書式) [PDF 91KB] 建築工事届(令和4年4月1日施行書式) [Word 108KB] 建築工事届(令和7年1月1日着工書式) [xlsx 332KB] 建築工事届(令和7年1月1日着工書式)自動転記 [xlsx 571KB] 委任状 [Word 30KB] |
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