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概要 | 工作物を築造する場合(又は計画変更が生じた工作物を築造する場合)に建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認 |
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内容 | ●建築基準法施行令第138条第1項及び2項により指定されている工作物(例:高さが6mを超える煙突、高さが4mを超える広告塔、高さが2mを超える擁壁等)を築造しようとする者は、確認の申請を提出し、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該工作物に係る築造行為を行うことは出来ません。 【標準処理期間】7日 ●建築基準法施行規則第3条の2第3項に規定する軽微な変更を除き、確認を受けた工作物(建築基準法施行令第138条第1項及び2項により指定されている工作物)の計画の変更が生じた場合は、計画の変更を申請し、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該工作物に係る築造行為を行うことは出来ません。 【標準処理期間】7日 |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類及び手数料を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。 |
添付書類 | 建築基準法施行規則第3条に掲げる図書及び書類 |
手数料・利用料金等 | 新潟市建築関係手数料条例による。 |
受付窓口 | 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-228-1000(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
建築物の強度や構造計算についての問い合わせ先を教えてください。
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その他の関連リンク |
事前調査報告書のダウンロードはこちら
建築行政課トップページ |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第88条 |
備考 | ※建築物・工作物の確認申請(計画変更)を提出する場合は、事前調査報告書を添付してください。 |
様式ダウンロード |
確認申請書(一般工作物)(令和3年1月1日施行書式)
[Word 54KB] 確認申請書(一般工作物)(令和3年1月1日施行書式) [PDF 80KB] 計画変更確認申請書(一般工作物)(令和3年1月1日施行書式) [Word 51KB] 計画変更確認申請書(一般工作物)(令和3年1月1日施行書式) [PDF 74KB] 委任状 [Word 30KB] 委任状 [PDF 29KB] |
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