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概要 | 建築物が特定工程に達した場合に建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認 |
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内容 | 国等の機関の長は、建築基準法第18条第17項の規定により、建築物の用途・構造・規模に応じて建築主は建築工事等が特定工程に達したときは,4日以内に建築主事に「中間検査申請書」を提出し、建築主事による中間検査を受け、検査合格証の交付を受けなければ、その後の工程を施工することはできません。 【標準処理期間】― |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。 |
添付書類 | 新潟市中間検査の手引きに掲げる書類 |
手数料・利用料金等 | 新潟市建築関係手数料条例による。 |
受付窓口 | 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-228-1000(内線32849〜32851) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
建築物の強度や構造計算についての問い合わせ先を教えてください。
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その他の関連リンク |
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第18条第17項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
特定工程工事終了通知書(令和3年8月31日施行書式)
[PDF 258KB] 特定工程工事終了通知書(令和3年8月31日施行書式) [Word 83KB] 委任状 [PDF 65KB] 委任状 [Word 26KB] |
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