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開発行為又は建築に関する証明申請(60条証明)

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概要 都市計画法の規定に適合している旨の証明申請をするための手続です。
内容 建築基準法に基づく確認済証の交付を受ける際に,都市計画法の規定に適合している旨の証明(60条証明)が必要な場合は,申請することができます。

【窓口】当該地を所管する区役所の建設課
提出(手続)方法 持参:当該地を所管する区役所の建設課窓口へ
添付書類 受付窓口でご確認ください。
手数料・利用料金等 手数料
300円
受付窓口 北区役所建設課まちづくり班 TEL:025-387-1435
東区役所建設課まちづくりグループ TEL:025-250-2630
中央区役所建設課まちづくり係 TEL:025-223-7410
江南区役所建設課まちづくり整備グループ TEL:025-382-4738
秋葉区役所建設課まちづくりグループ TEL:0250-25-5691
南区役所建設課まちづくり係 TEL:025-372-6490
西区役所建設課まちづくり係 TEL:025-264-7670
西蒲区役所建設課管理まちづくり係 TEL:0256-72-8507
受付期間 随時
受付時間 窓口:月〜金曜日 8時30分〜17時30分まで
問い合わせ先 上記受付窓口までお問い合わせください。
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
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その他の関連リンク 開発行為に係る書類の閲覧及び証明について
開発許可制度様式集
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > まちづくり
根拠となる法令 都市計画法施行規則
新潟市都市計画法施行細則
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
様式ダウンロード 開発行為又は建築に関する証明申請書兼証明書 [PDF 79KB]
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