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概要 | 許可を受け設置した屋外広告物を変更または改造する場合に必要な手続き |
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内容 | 許可を受け設置した屋外広告物を変更または改造をする場合,変更に対する許可が必要です。 ただし,下記の《軽微な変更》を行う場合は不要です。 (1)補修や塗装替えを行う場合 (2)広告物の形状,大きさ,構造が同一性を失わない程度の変更の場合 (3)色彩,意匠又は広告物の内容の変更を行う場合 《景観事前協議》 下記に該当する広告物の変更や改造を行う場合,許可申請の30日以上前に《景観事前協議》が必要です。 また,下記に該当する広告物の《軽微な変更》を行う場合,許可は不要ですが,《景観事前協議》が必要です。 1.地上からの高さが15メートルを超えるもの 2.地上からの高さが15メートルを超え,又は延べ面積が1000m2を超える建築物又は工作物の新築,増築,改築又は移転に伴い表示し,又は設置するもの 3.地上からの高さが15メートルを超え,又は延べ面積が1000m2を超える建築物若しくは工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で,当該外観の変更面積が外観の2分の1を超えるものに伴い表示し,又は設置するもの |
提出(手続)方法 | 持参又は郵送 |
添付書類 | すべて2部ずつ(正・副)ご提出ください。 ◆屋外広告物許可申請書 ◆設置場所の地図 ◆周辺の状況を示すカラー写真 ◆平面図 ◆立面図 ◆意匠図 ◆安全点検報告書 ※下記の場合はそれぞれ書類を添付のこと※ ◆非自家用広告物の場合・・・広告物を設置する土地又は建物の所有者の承認書や契約書等の写し ◆広告物の高さが4mを超える場合・・・工作物確認通知書の写し(建築行政課に申請要) ◆ 〃 ・・・登録試験機関の行う試験の合格者(屋外広告士含む)・一級建築士等の資格証の写し(管理者資格) ◆広告物が道路上に突出する場合・・・・道路占用許可書の写し(各道路管理者に申請要) |
手数料・利用料金等 | 広告物の種類や広告面の大きさ等に応じた手数料が必要になります。 申請後,区役所から郵送される納付書で納入をお願いします。 |
受付窓口 | 北区役所建設課まちづくり班 TEL:025-387-1435 東区役所建設課まちづくりグループ TEL:025-250-2630 中央区役所建設課まちづくり係 TEL:025-223-7410 江南区役所建設課まちづくり整備グループ TEL:025-382-4738 秋葉区役所建設課まちづくりグループ TEL:0250-25-5691 南区役所建設課まちづくり係 TEL:025-372-6490 西区役所建設課まちづくり係 TEL:025-264-7670 西蒲区役所建設課管理まちづくり係 TEL:0256-72-8507 《景観事前協議》は【都市計画課】で行います。 TEL:025-226-2825 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜日 8時30分〜17時30分 |
問い合わせ先 | 新潟市役所都市政策部都市計画課 TEL:025-226-2825 北区役所建設課まちづくり班 TEL:025-387-1435 東区役所建設課まちづくりグループ TEL:025-250-2630 中央区役所建設課まちづくり係 TEL:025-223-7410 江南区役所建設課まちづくり整備グループ TEL:025-382-4738 秋葉区役所建設課まちづくりグループ TEL:0250-25-5691 南区役所建設課まちづくり係 TEL:025-372-6490 西区役所建設課まちづくり係 TEL:025-264-7670 西蒲区役所建設課管理まちづくり係 TEL:0256-72-8507 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
屋外広告物を表示・掲出する際の手続きについて知りたい
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その他の関連リンク |
表示・設置許可について
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > まちづくり |
根拠となる法令 | 新潟市屋外広告物条例第4条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
屋外広告物許可申請書
[docx 17KB] 屋外広告物許可申請書 [PDF 62KB] |
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