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旅館業承継承認申請(相続)

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概要 相続による旅館業営業者の地位の承継の手続き
内容 ・旅館業の個人営業者が死亡し,相続人が引き続き営業しようとするときは死亡後60日以内に申請が必要です。
・相続によらない場合は新たに営業許可申請が必要です。
【標準処理期間】 10日(閉庁日を除く)
※ 標準処理期間とは,申請されてから手続きに要する標準的な期間です。申請内容などの修正に要する日数は含まれていません。この期間は目安であって保証するものではありません。
・なお,営業者が変更になったことで旅館業営業許可書の書換交付を申請することができます。
提出(手続)方法 持参
添付書類 ・被相続人の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
・他に相続人がある場合は、相続人全員の旅館業相続同意証明書
手数料・利用料金等 手数料 7400円
受付窓口 保健所環境衛生課環境衛生係 電話025−212−8266
受付期間 随時
受付時間 窓口:月〜金8時30分〜17時30分(閉庁日を除く)
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
理容所,美容所,クリーニング所(無店舗取次店を含む),公衆浴場,興行場…
その他の関連リンク 旅館業営業許可申請の手続きについて
該当分類 産業・仕事
産業・仕事 > 仕事
根拠となる法令 ・旅館業法第3条の3
・旅館業法施行規則第3条
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
様式ダウンロード 相続による旅館業承継承認申請書 [PDF 61KB]
相続による旅館業承継承認申請書 [docx 19KB]
旅館業営業者相続同意証明書 [PDF 50KB]
旅館業営業者相続同意証明書 [docx 15KB]
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