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概要 | 法人の合併による旅館業営業者の地位の承継の手続き |
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内容 | ・法人の合併により旅館業の営業者の地位を承継しようとする場合は登記前に承認を受ける必要があります。承継承認申請をせず登記をした場合は新規の営業許可申請となります。 【標準処理期間】 10日(閉庁日を除く) ※ 標準処理期間とは,申請されてから手続きに要する標準的な期間です。申請内容などの修正に要する日数は含まれていません。この期間は目安であって 保証するものではありません。 ・なお,営業者が変更になったことで旅館業営業許可書の書換交付を申請することができます。 |
提出(手続)方法 | 持参 |
添付書類 | 合併後存続する法人または合併により設立される法人の定款または寄付行為の写し |
手数料・利用料金等 | 手数料 7,400円 |
受付窓口 | 保健所環境衛生課環境衛生係 電話025−212−8266 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金8時30分〜17時30分(閉庁日を除く) |
問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
旅館業営業許可申請の手続きについて
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該当分類 |
産業・仕事 産業・仕事 > 仕事 |
根拠となる法令 | 旅館業法第3条の2第1項 |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。 |
様式ダウンロード |
(合併・分割)による旅館業承継承認申請書
[PDF 63KB] (合併・分割)による旅館業承継承認申請書 [docx 19KB] 記載例 [PDF 148KB] |
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