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概要 | 旅館業の営業をする場合の手続き |
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内容 | ホテルや旅館等を営業する場合は許可が必要です。 【標準処理期間】30日(閉庁日を除く) ※ 標準処理期間とは,申請されてから手続きに要する標準的な期間です。申請内容などの修正に要する日数は含まれていません。この期間は目安であって保証するものではありません。 |
提出(手続)方法 | 持参 |
添付書類 | ・各階平面図 ・100メートル半径の略図 ・建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し ・消防法令適合通知書 ・法人の場合、定款又は寄附行為のいずれかの写し など |
手数料・利用料金等 | 手数料 22000円 ただし、旅館業法施行規則第5条第1号から第3号に該当する施設であって、客室の延べ有効面積が50平方メートル以下の場合は7,400円 |
受付窓口 | 保健所環境衛生課環境衛生係 電話025−212−8266 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金8時30分〜17時30分(閉庁日を除く) |
問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
理容所・美容所・クリーニング所・コインランドリー・公衆浴場・旅館業・興…
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その他の関連リンク |
旅館業営業許可申請の手続きについて
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該当分類 |
産業・仕事 産業・仕事 > 仕事 |
根拠となる法令 | ・旅館業法第3条 ・旅館業法施行令第1条 ・新潟市旅館業法施行条例第4〜10条 |
備考 | ・新築、増築、改築等の場合は、建築確認申請等の前に新潟市ラブホテル建築等規制条例に基づく手続きが必要です。 ・用紙はA4サイズで印刷してください。 |
様式ダウンロード |
旅館業営業許可申請書
[PDF 101KB] 旅館業営業許可申請書 [docx 29KB] |
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