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概要 | 旅館業の施設の構造設備変更の場合の手続き、客室数変更の場合の手続き |
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内容 | 旅館業の構造設備を変更した場合や客室数を変更した場合は届出が必要です。変更の内容によっては新規の営業許可申請が必要な場合がありますので事前にご相談ください。 |
提出(手続)方法 | 持参 |
添付書類 | 変更箇所を朱書きした平面図 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 保健所環境衛生課環境衛生係 電話025−212−8266 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金8時30分〜17時30分(閉庁日を除く) |
問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
理容所,美容所,クリーニング所(無店舗取次店を含む),コインランドリー…
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その他の関連リンク |
旅館業営業許可申請の手続きについて
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該当分類 |
産業・仕事 産業・仕事 > 仕事 |
根拠となる法令 | 旅館業法施行規則第4条 |
備考 | 用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。 |
様式ダウンロード |
旅館業営業(変更・停止・廃止・再開)届出書
[PDF 59KB] 旅館業営業(変更・停止・廃止・再開)届出書 [Word 36KB] 記載例 [PDF 195KB] |
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