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概要 | 平成27年1月1日施行の「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)により,従来の特定疾患から一部の疾患を残し,特定医療費制度で以降しました。難病法施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされてきた特定疾患のうち,下記の5つの指定難病以外の疾患については,治療が極めて困難であり,その医療費も高額であるため,その負担の軽減を図ることを目的に助成をおこなっています。(県が事業主体です。) |
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内容 | 《対象となる疾患》 (1)スモン (2)難治性の肝炎のうち劇症肝炎※ (3)重症急性膵炎※ (4)プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。) (5)重症多形溢出性紅斑(急性期)※ ※平成27年1月以降,新規で申請することがありません。 《医療費助成の内容》 認定された病気の治療に要する自己負担額を助成します。 《認定方法》 県の「特定疾患認定協議会」で審査され,認定された方には,受給者証が交付されます。 申請から受給者証が交付されるまでに,通常1〜2ヶ月要します。 《受給者証の有効期間》 認定日(有効期間の開始日)は申請窓口で受理した日からになります。毎年,9月30日で認定期間が終了しますので,引き続き治療を受けようとする場合は,更新の手続きが必要となります。 ※難治性肝炎のうち劇症肝炎・重症急性膵炎・重症多形滲出性紅班(急性期)の場合は,認定期間は6か月です。期間満了後,引き続き治療を必要とする場合は,期間満了前までに継続申請が必要です。 |
提出(手続)方法 | 持参 ※新潟県での審査の結果認定となるのは,窓口申請日からです。 |
添付書類 | 特定疾患医療受給者証等交付申請書のほか, ・住民票 ・健康保険証 ・臨床調査個人票(医師が記載するもの) ・保険者への所得区分照会のための同意書 ※その他必要に応じて証明,調書等の提出をお願いする場合があります。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市保健所保健管理課企画管理係 TEL:025-212-8183 e-mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp 北区役所健康福祉課健康増進係 TEL:025-387-1340 北地域保健福祉センター TEL:025-259-7332 東区役所健康福祉課健康増進係 TEL:025-250-2350 石山地域保健福祉センター TEL:025-250-2901 中央区役所健康福祉課健康増進係 TEL:025-223-7246 中央地域保健福祉センター TEL:025-266-5172 東地域保健福祉センター TEL:025-243-5312 南地域保健福祉センター TEL:025-285-2373 江南区役所健康福祉課健康増進係 TEL:025-382-4316 秋葉区役所健康福祉課健康増進係 TEL:0250-25-5686 南区役所健康福祉課健康増進係 TEL:025-372-6385 西区役所健康福祉課健康増進係 TEL:025-264-7433 西地域保健福祉センター TEL:025-262-3405 黒埼地域保健福祉センター TEL:025-264-7474 西蒲区役所健康福祉課健康増進係 TEL:0256-72-8380 巻地域保健福祉センター TEL:0256-72-7100 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜日8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 新潟市役所コールセンター TEL:025-243-4894 または,上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
特定疾患医療受給者証の有効期限について知りたい
特定疾患医療受給者証を持っていますが,住所変更の手続きについて知りたい |
その他の関連リンク |
医療費助成制度
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該当分類 |
医療・福祉・健康 医療・福祉・健康 > 医療 |
根拠となる法令 | 新潟県特定疾患治療研究事業実施要綱 |
備考 | − |
様式ダウンロード | − |
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