11266
概要 | 専ら出張のみによってあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業務に従事する施術者は、その業務開始後10日以内に届け出る必要があります。 |
---|---|
内容 | 【申請様式】 ・様式第4号 【留意事項】 ・届出住所欄は、自宅住所を記載してください。 (本人確認書類と突合します。) 【以下の場合には「廃止届 + 開始届」が必要です】 ・氏名変更 ・新潟市内での転居や住居表示変更 ・新潟市外への転居(開始届は新住所を所管する保健所へ提出) ※後に施術所を開設した際は、その施術所を拠点とした出張施術が可能となるため、施術所開設届と同時に出張施術業務廃止届を提出する必要があります。 |
提出(手続)方法 | 窓口に持参してください。 |
添付書類 | ・業務に従事する施術者の免許証の原本及び写し ・業務に従事する施術者の本人確認書類の写し |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 保健所保健管理課医療指導係 電話 025-212-8187 FAX 025-246-5672 〒950-0941 新潟市紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター内2階) E-Mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp |
受付期間 | 業務開始後10日以内 ※事前に届け出ることはできません。 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 8時30分から17時30分まで (土,日曜日,祝日,休日及び12月29日〜1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 保健所保健管理課医療指導係 電話 025-212-8187 FAX 025-246-5672 〒950-0941 新潟市紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター内2階) E-Mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
− |
その他の関連リンク | − |
該当分類 |
ライフイベント ライフイベント > 仕事 医療・福祉・健康 医療・福祉・健康 > 医療 |
根拠となる法令 | あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律第9条の3 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
出張施術業務開始届(様式第4号)
[PDF 54KB] 出張施術業務開始届(様式第4号)Word [Word 36KB] |
---|