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歯科技工所開設届

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概要 歯科技工所を開設した場合には、開設後10日以内に開設届を提出する必要があります。

※開設の際は、新潟市ホームページに掲載の「歯科技工所の構造設備基準」をすべて満たすとともに、開設予定場所の用途地域を確認してください。
内容 【申請様式】
・様式第1号(歯科技工所開設届)
・様式第104号(歯科技工所の構造設備概要)
・必要添付書類は下欄を参照

※様式第104号について
 様式にある番号1〜21の設備・器具は必置です。添付する平面図にて、設置場所を1〜21の番号で示してください。番号1〜21の項目中1つでも「無」がある場合は、事前にご相談ください。
提出(手続)方法 窓口に持参してください。
添付書類 ・業務に従事する歯科医師及び歯科技工士の免許証の原本及び写し
・技工所の平面図
(設備・器具の配置を様式第104号の番号で記入してください)
・所在地周辺見取り図
・個人開設の場合:開設者の歯科医師または歯科技工士の免許証の原本及び写し
・法人開設の場合:管理者の歯科医師または歯科技工士の免許証の原本及び写し
            登記事項証明書の原本
            定款(原本照合済みで、製本したもの)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 保健所保健管理課医療指導係 
電話 025-212-8187  FAX 025-246-5672
〒950-0941 新潟市紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター内2階) 
E-Mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp
受付期間 開設後10日以内

※開設前に届け出ることはできません。
受付時間 月曜日〜金曜日 8時30分から17時30分まで
(土,日曜日,祝日,休日及び12月29日〜1月3日を除く)
問い合わせ先 保健所保健管理課医療指導係 
電話 025-212-8187  FAX 025-246-5672
〒950-0941 新潟市紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター内2階) 
E-Mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp
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その他の関連リンク
該当分類 ライフイベント
ライフイベント > 仕事
医療・福祉・健康
医療・福祉・健康 > 医療
根拠となる法令 歯科技工士法第21条第1項
備考
様式ダウンロード 歯科技工所開設届(様式第1号) [PDF 70KB]
歯科技工所開設届(様式第1号)Word [Word 41KB]
歯科技工所の構造設備概要(様式第104号) [PDF 72KB]
歯科技工所の構造設備概要(様式第104号)Word [Word 64KB]
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