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概要 | 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、麻薬営業者の免許を廃止したとき又は麻薬診療施設でなくなったときに届け出るものです。 |
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内容 | 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、麻薬営業者の免許を廃止したとき又は麻薬診療施設でなくなったときは、麻薬業務廃止届の他に残余麻薬所有届を15日以内に提出してください。 *現品の有無にかかわらず、届出が必要です。 *麻薬業務を廃止した時点で所有する麻薬があり、県内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者等に譲り渡す場合は、廃止の事実が生じてから50日以内に譲り渡し、かつ譲渡の日から15日以内に「免許失効等による麻薬譲渡届」を提出しなければなりません。 *麻薬業務を廃止した時点で所有する麻薬があり、譲渡できない場合は、50日以内に麻薬取締職員等の立会いのもとに廃棄しなければなりません。詳しくはお問い合わせください。 *新潟市保健所で受け付けることができるのは、麻薬業務所所在地が新潟市内の場合のみです。 |
提出(手続)方法 | 持参又は郵送 |
添付書類 | 【提出書類】 残余麻薬所有届 2部(正本1部、副本1部) |
手数料・利用料金等 | なし |
受付窓口 | 保健所保健管理課薬事指導係 電話 025-212-8189 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 (新潟市総合保健医療センター2階) E-mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 8時30分から17時30分まで (土,日曜日,祝日,休日及び12月29日〜1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 保健所保健管理課薬事指導係 電話 025-212-8189 Fax 025-246-5672 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 (新潟市総合保健医療センター2階) E-mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
新潟県ホームページ(様式はこちらからダウンロードしてください)
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該当分類 |
医療・福祉・健康 医療・福祉・健康 > 医療 |
根拠となる法令 | 麻薬および向精神薬取締法 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
(記載例)残余麻薬所有届
[PDF 159KB] (記載例)免許失効等による麻薬譲渡届 [PDF 147KB] |
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