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概要 | 給食施設を設置するときにする手続です。 給食施設とは,特定かつ多数のものに対して継続的に食事を供給する施設のことで,「特定給食施設」「その他の給食施設」の2つに分類されます。「特定給食施設」は,健康増進法第20条第1項により,継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設で栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものです。「その他の給食施設」は,市条例第22号第2条より,1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設です。 |
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内容 | 概要に示した対象施設は,給食施設設置届に必要な記載事項を記入して給食を開始してから1か月後までに届出を行います。記載事項には施設名称,所在地,設置者氏名,住所(法人の場合は設置者名称,所在地,代表者氏名)を記載します。また,下記職員配置事項に照らし,施設の種類,給食開始年月日,給食数,管理栄養士,栄養士の氏名,常勤・非常勤の別,専任・兼任の別を記載します。 【管理栄養士を置かなければならない特定給食施設】 ・医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって,継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(一号施設) ・管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって,継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(二号施設) 【栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設】 厚生労働省令に定めるところにより,前項に規定する以外の特定給食施設には栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならないと定められています。 |
提出(手続)方法 | 窓口に持参,郵送,e-mailでの受付が可能です。 また,代理人による提出も可能です。 |
添付書類 | 所在地略図及び給食施設見取図 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 保健所食の安全推進課(電話 025-212-8223) |
受付期間 | その事実があってから1か月以内 |
受付時間 | 窓口は午前8時30分から午後5時30分 |
問い合わせ先 | 保健所食の安全推進課(電話 025-212-8223) |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
医療・福祉・健康 医療・福祉・健康 > 健康 |
根拠となる法令 | 健康増進法,新潟市健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例 新潟市健康増進法施行細則 |
備考 | 用紙はA4サイズとし,所在地略図及び給食施設見取図についてはPDFファイルを添付するか,紙ベースで郵送することもできます。 |
様式ダウンロード |
給食施設設置届
[PDF 225KB] 【記入例】給食施設設置届 [PDF 56KB] |
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