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新潟市生活環境の保全等に関する条例大気汚染に係る指定施設設置(使用、構造等変更)届出

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概要 ・設置届出:
新潟市生活環境の保全等に関する条例で定められたばい煙に係る指定施設(ボイラー及び廃棄物焼却炉)を新たに設置する時に、工場や事業所が行う手続きです。

・使用届出:
条例改正等でばい煙に係る指定施設が追加された時に、既に該当施設を設置している工場や事業所が行う手続きです。

・変更届出:
設置届出若しくは使用届出をした工場や事業所が、ばい煙に係る指定施設の構造、使用の方法、処理の方法のいずれかを変更しようとするときに行う手続きです。 
内容 【対象】
・設置届出:市内に、市条例で定められたばい煙に係る指定施設を設置しようとする工場等
・使用、変更届出:市内に、市条例で定められたばい煙に係る指定施設を設置されている工場等

【提出期日】
・設置届出、変更届出は、工事着手予定日の30日前までに提出願います。
・設置、変更は、上記届出書の受理日から30日を経過した後でなければ、実施できません。
・設置届出、変更届出の内容確認後に、受理書をお出しします。
・設置届出、変更届出の内容に問題ないと認められた時は、期間短縮通知をお出しします。
・使用届出は、条例の適用日から30日以内に提出願います。

【標準処理期間】 7日
提出(手続)方法 ・持参願います。
・事前確認終了済みのものに限り、郵送も可能です。
・委任状を提出したときは、任意代理人による手続きも可能です。
添付書類 ・ばい煙に係る指定施設及び煙突等処理施設の構造概要図及び仕様
・事業所周辺の地図、ばい煙に係る指定施設の事業所内位置図、平面図及び立面図
・硫黄酸化物の排出量計算書
・使用する燃料の成分表若しくは原料の成分表
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市環境部環境対策課大気環境グループ
電話:025-226-1367
受付期間 開庁日(土・日祝祭日を除く)において、随時受け付けします。
受付時間 窓口での取扱 毎週月曜日〜金曜日の8:30〜17:30まで
問い合わせ先 E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp
電話:025-226-1367
FAX:025-222-7031
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
ボイラーなど(大気汚染防止法や市条例対象施設)の届出方法や規制について…
その他の関連リンク 新潟市生活環境の保全等に関する条例
新潟市生活環境の保全等に関する条例施行規則
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > その他
根拠となる法令 ・設置届出:新潟市生活環境の保全等に関する条例第16条
・使用届出:同条例第17条
・変更届出:同条例第18条
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。
・添付書類についても、A4サイズ若しくはA3サイズで提出して下さい。
様式ダウンロード 大気汚染に係る指定施設設置(使用、構造等変更)届出書 [PDF 144KB]
大気汚染に係る指定施設設置(使用、構造等変更)届出書 [rtf 157KB]
大気汚染に係る指定施設設置(使用、構造等変更)届出書(記載例) [PDF 136KB]
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