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新潟県生活環境の保全等に関する条例粉じんに係る特定施設設置(使用、変更)届出

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概要 ・設置届出:
新潟県生活環境の保全等に関する条例で定められた粉じんに係る特定施設を新たに設置する時に、工場や事業所が行う手続きです。

・使用届出:
条例改正等で粉じんに係る特定施設が追加された時に、既に該当施設を設置している工場や事業所が行う手続きです。

・変更届出:
設置届出若しくは使用届出をした工場や事業所が、粉じんに係る特定施設の構造、使用の方法、処理の方法のいずれかを変更しようとするときに行う手続きです。 
内容 【対象】
・設置届出:市内に、県条例で定められた粉じんに係る特定施設を設置しようとする工場等
・使用、変更届出:市内に、県条例で定められた粉じんに係る特定施設を設置されている工場等

【提出期日】
・設置届出、変更届出は、工事実施の事前に提出願います。
・設置届出、変更届出の内容確認後に、受理書をお出しします。
・使用届出は、法の適用日から30日以内に提出願います。

【標準処理期間】 7日
提出(手続)方法 ・持参願います。
・事前確認終了済みのものに限り、郵送も可能です。
・委任状を提出したときは、任意代理人による手続きも可能です。
添付書類 ・特定施設の配置図
・粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
・粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市環境部環境対策課大気係
電話:025-226-1367
受付期間 開庁日(土・日祝祭日を除く)において、随時受け付けします。
受付時間 窓口での取扱 毎週月曜日〜金曜日の8:30〜17:30まで
問い合わせ先 E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp
電話:025-226-1367
FAX:025-222-7031
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 新潟県生活環境の保全等に関する条例
新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > その他
根拠となる法令 ・設置届出:新潟県生活環境の保全等に関する条例第27条第1項
・使用届出:同条例第28条
・変更届出:同条例第27条第3項
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。
・添付書類についても、A4サイズ若しくはA3サイズで提出して下さい。
様式ダウンロード 県条例粉じん特定施設届出書等 [PDF 160KB]
県条例粉じん特定施設届出書等記載例 [PDF 67KB]
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