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概要 | 新潟県生活環境の保全等に関する条例のばい煙に係る特定施設又は粉じんに係る特定施設の設置届出または使用届出された工場等が、特定施設の使用を止めた(廃止した)時にする手続きです。 |
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内容 | 【対象】 新潟県生活環境の保全等に関する条例のばい煙に係る特定施設又は粉じんに係る特定施設の設置届出または使用届出された工場等で、届出施設の使用を廃止した工場等 【提出期日】 使用廃止日から30日以内に提出願います。 【その他】 ・この届出に対しては、受理書はでません。 |
提出(手続)方法 | ・持参または郵送とします。 ・委任状を提出したときは、任意代理人による手続きも可能です。 |
添付書類 | 複数施設が存在する場合は、廃止した施設を示す図面等が必要となる場合があります。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市環境部環境対策課大気係 電話:025-226-1367 |
受付期間 | 開庁日(土・日祝祭日を除く)において、随時受け付けします。 |
受付時間 | 窓口での取扱 毎週月曜日〜金曜日の8:30〜17:30まで |
問い合わせ先 | E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp 電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
新潟県生活環境の保全等に関する条例
新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則 |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > その他 |
根拠となる法令 | 新潟県生活環境の保全等に関する条例第19条、同条例第31条 |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。 |
様式ダウンロード |
県条例特定施設使用廃止届出書
[PDF 91KB] 県条例特定施設使用廃止届出書記載例 [PDF 40KB] |
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