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土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書

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概要  水質汚濁防止法又は下水道法に基づく有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合には,土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づいて,土壌汚染状況調査を有害物質使用特定施設の使用を廃止した日から起算して120日以内に行う必要があります。ただし,「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書」行い,市長の確認を受けた場合は,その期間を延長すること等ができます。
確認を受ける場合には,この確認申請書により市長へ申請します。
内容  確認申請書には,使用していた特定有害物質の種類,土地の面積,土地について予定されている利用の方法等を記入します。
提出(手続)方法 窓口へ持参又は郵送
添付書類 案内図,土地の平面図などが適宜必要となります。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水環境グループ(市役所本館2階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水環境グループ(市役所本館2階)
電 話 025-226-1371(直通)
FAX 025-222-7031
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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該当分類 産業・仕事
産業・仕事 > 産業
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備考
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