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土壌汚染対策法土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第1項)

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概要  水質汚濁防止法又は下水道法に基づく有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合には,土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づいて,有害物質使用特定施設の使用を廃止した日から起算して120日以内に行う必要があります。ただし,「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書」行い,市長の確認を受けた場合は,その期間を延長すること等ができます。
土壌調査を行った場合には,その調査結果をこの報告書により市長へ報告します。
内容  土壌調査は,有害物質使用特定施設で使用,製造又は処理していた物質が対象となります。調査は,環境大臣が指定する「指定調査機関」に依頼して実施します。
また,市長は,調査の結果,特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない場合には,汚染されている区域としてその土地を指定し公示します。
提出(手続)方法 窓口へ持参又は郵送
添付書類  調査は,土壌汚染対策法に定める方法により実施しますが,調査方法,内容がわかる書類,図面などが必要です。
手数料・利用料金等  報告書の提出に手数料などは不要ですが,調査の実施には分析費用などが必要となります。
受付窓口 環境部環境対策課水環境グループ(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水環境グループ(白山浦庁舎2号棟3階)
電 話 025-226-1371(直通)
FAX 025-222-7031
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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該当分類 産業・仕事
産業・仕事 > 産業
根拠となる法令 土壌汚染対策法第3条第1項
備考
様式ダウンロード 土壌汚染状況調査結果報告書(土対法) [Word 43KB]
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