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概要 | 特定施設を設置・使用・変更しようとする場合には特定施設設置・使用・変更届出書による届出が必要となります。 |
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内容 | 特定施設を設置・使用・変更しようとする場合には特定施設設置・使用・変更届出書による届出が必要となります。規制対象となる特定施設は大気関係5種、水質関係19種が指定されています。 (1)特定施設設置届出書 特定施設を設置するときは、工事開始の60日前までに特定施設設置届出書の提出が必要となります。 (2)特定施設使用届出書 法改正等で、新たに、特定施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に特定施設使用届出書の提出が必要となります。 (3)特定施設変更届出書 特定施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに特定施設変更届の提出が必要となります。 注)届出が受理された日から60日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の通知を受ければ60日経過しなくとも、工事を開始することができます。 【標準処理期間】− |
提出(手続)方法 | 窓口へ持参又は郵送。 届出内容の確認が必要な場合があるため窓口への持参が望ましい。 |
添付書類 | 別紙1「特定施設(大気基準適用施設)の構造」、別紙2「特定施設(大気基準適用施設)の使用の方法」、別紙3「発生ガスの処理方法」、別紙4「特定施設(水質基準適用施設)の構造」、別紙5「特定施設(水質基準適用施設)の使用の方法」、別紙6「汚水等の処理方法」 別紙1〜6のほかできる限り図面、表等を添付すること。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 環境部環境対策課大気環境グループ(市役所本館2階) 電話 025-226-1367(直通) |
受付期間 | 随時(土日祝日を除く) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く) |
問い合わせ先 | <大気基準適用施設関係> 環境部環境対策課大気環境グループ(市役所本館2階) 電 話 025-226-1367(直通) FAX 025-222-7031 E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp <水質基準適用施設関係> 環境部環境対策課水環境グループ(市役所本館2階) 電 話 025-226-1371(直通) FAX 025-222-7031 E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
産業・仕事 産業・仕事 > その他 |
根拠となる法令 | ダイオキシン類対策特別措置法 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 |
備考 | 特に廃棄物焼却炉については、火床面積(炉の床面積)0.5平方メートル以上又は焼却能力50kg/時以上で特定施設に該当しますので、事業場内で一般廃棄物や産業廃棄物の焼却に使用している極小規模のものまで規制対象となりますので、事業所内でそのような施設があるかどうか確認して下さい。 |
様式ダウンロード |
特定施設設置・使用・変更届出書(ダイ特法)
[PDF 355KB] 特定施設設置・使用・変更届出書(ダイ特法) [Word 100KB] |
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