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概要 | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設及び水銀排出施設の設置届出または使用届出された工場等が、施設の使用を止めた(廃止した)時にする手続きです。 |
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内容 | 【対象】 大気汚染防止法のばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設及び水銀排出施設の設置届出または使用届出された工場等で、届出施設の使用を廃止した工場等 【提出期日】 使用廃止日から30日以内に提出願います。 【その他】 ・この届出に対しては、受理書はでません。 |
提出(手続)方法 | ・持参または郵送とします。 ・委任状を提出したときは、任意代理人による手続きも可能です。 |
添付書類 | 複数施設が存在する場合は、廃止した施設を示す図面等が必要となる場合があります。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市環境部環境対策課大気環境グループ 電話:025-226-1367 |
受付期間 | 開庁日(土・日祝祭日を除く)において、随時受け付けします。 |
受付時間 | 窓口での取扱 毎週月曜日〜金曜日の8:30〜17:30まで |
問い合わせ先 | E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp 電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
ばい煙による大気汚染の規制について
粉じんによる大気汚染の規制について 揮発性有機化合物による大気汚染の規制について 水銀による大気汚染の規制について |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > その他 |
根拠となる法令 | 大気汚染防止法第11条、同法第17条の12第2項、同法第18条の13第2項、同法第18条の36第2項 |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。 |
様式ダウンロード |
大気汚染防止法使用廃止届出書
[PDF 105KB] 大気汚染防止法使用廃止届出書 [Word 35KB] 大気汚染防止法使用廃止届出書(記載例) [PDF 113KB] |
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