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概要 | ・設置届出: 大気汚染防止法で定められた揮発性有機化合物排出施設を新たに設置する時に、工場や事業所が行う手続きです。 ・使用届出: 法改正等で揮発性有機化合物排出施設が追加された時に、既に該当施設を設置している工場や事業所が行う手続きです。 ・変更届出: 設置届出若しくは使用届出をした工場や事業所が、揮発性有機化合物排出施設の構造、使用の方法、処理の方法のいずれかを変更しようとするときに行う手続きです。 |
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内容 | 【対象】 ・設置届出:市内に、大気汚染防止法で定められた揮発性有機化合物排出施設を設置しようとする工場等 ・使用、変更届出:市内に、大気汚染防止法で定められた揮発性有機化合物排出施設を設置されている工場等 【提出期日】 ・設置届出、変更届出は、工事着手予定日の60日前までに提出願います。 ・設置、変更は、上記届出の受理日から60日を経過した後でなければ、実施できません。 ・設置届出、変更届出の内容確認後に、受理書をお出しします。 ・設置届出、変更届出の内容に問題ないと認められた時は、期間短縮通知をお出しします。 ・使用届出は、法の適用日から30日以内に提出願います。 【標準処理期間】 7日 |
提出(手続)方法 | ・持参願います。 ・事前確認終了済みのものに限り、郵送も可能です。 ・委任状を提出したときは、任意代理人による手続きも可能です。 |
添付書類 | ・揮発性有機化合物の排出の方法を明記した書類 ・揮発性有機化合物排出施設及びその処理施設の構造概要図及び仕様 ・事業所周辺の地図、揮発性有機化合物排出施設及びその処理施設の事業所内位置図、平面図及び立面図等 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市環境部環境対策課大気環境グループ 電話:025-226-1367 |
受付期間 | 開庁日(土・日祝祭日を除く)において、随時受け付けします。 |
受付時間 | 窓口での取扱 毎週月曜日〜金曜日の8:30〜17:30まで |
問い合わせ先 | E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp 電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
環境省揮発性有機化合物(VOC)対策
VOC対策資料ダウンロード |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > その他 |
根拠となる法令 | ・設置届出:大気汚染防止法第17条の4第1項 ・使用届出:同法同条の5第1項 ・変更届出:同法同条の6第1項 |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。 ・添付書類についても、A4サイズ若しくはA3サイズで提出して下さい。 |
様式ダウンロード |
大気汚染防止法揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
[PDF 165KB] 大気汚染防止法揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 [Word 57KB] 大気汚染防止法揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書(記載例) [PDF 189KB] 大気汚染防止法大気汚染防止法揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書の添付書類 [PDF 27KB] |
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