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大気汚染防止法一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出

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概要 ・設置届出:
大気汚染防止法で定められた一般粉じん発生施設を新たに設置する時に、工場や事業所が行う手続きです。

・使用届出:
法改正等で一般粉じん発生施設が追加された時に、既に該当施設を設置している工場や事業所が行う手続きです。

・変更届出:
設置届出若しくは使用届出をした工場や事業所が、一般粉じん発生施設の構造、使用及び管理の方法のいずれかを変更しようとするときに行う手続きです。 
内容 【対象】
・設置届出:市内に、大気汚染防止法で定められた一般粉じん発生施設を設置しようとする工場等
・使用、変更届出:市内に、大気汚染防止法で定められた一般粉じん発生施設を設置されている工場等

【提出期日】
・設置届出、変更届出は、工事実施の事前に提出願います。
・使用届出は、法の適用日から30日以内に提出願います。

【標準処理期間】 7日
提出(手続)方法 ・持参願います。
・事前確認終了済みのものに限り、郵送も可能です。
・委任状を提出したときは、任意代理人による手続きも可能です。
添付書類 ・一般粉じん発生施設の配置図及び仕様
・一般粉じんを処理する施設及び飛散防止施設の配置図
・一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統を示す書類
・事業所周辺の地図
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市環境部環境対策課大気係
電話:025-226-1367
受付期間 開庁日(土・日祝祭日を除く)において、随時受け付けします。
受付時間 窓口での取扱 毎週月曜日〜金曜日の8:30〜17:30まで
問い合わせ先 E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp
電話:025-226-1367
FAX:025-222-7031
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 粉じんによる大気汚染の規制について
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > その他
根拠となる法令 ・設置届出:大気汚染防止法第18条第1項
・使用届出:同法第18条の2第1項
・変更届出:同法同条第3項
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷して下さい。
・添付書類についても、A4サイズ若しくはA3サイズで提出して下さい。
様式ダウンロード 大気汚染防止法一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 [PDF 184KB]
大気汚染防止法一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 [Word 96KB]
大気汚染防止法一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(記載例) [PDF 218KB]
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