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概要 | 水質汚濁防止法で定める特定施設を設置するときに必要な届出です。 |
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内容 | 着工の60日前までに次の事項を届け出なければなりません。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設の構造 5 特定施設の使用の方法 6 汚水等の処理の方法 7 排出水の汚染状態及び量 8 その他総理府令で定める事項 【標準処理期間】− |
提出(手続)方法 | 持参,場合によっては郵送も可 |
添付書類 | 1 特定施設の構造図 2 用水及び排水の系統図 3 排水処理施設を設置する場合はその構造図 4 工場等の案内図(住宅明細図可) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 環境部環境対策課水環境グループ(市役所本館2階) 電話 025-226-1371(直通) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分 |
問い合わせ先 | 環境部環境対策課水環境グループ(市役所本館2階) 電 話 025-226-1371(直通) FAX 025-222-7031 E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > その他 |
根拠となる法令 | 水質汚濁防止法第5条 水質汚濁防止法施行規則第3条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
水質汚濁防止法特定施設設置届出書
[Word 164KB] |
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