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概要 | 一定規模以上の施設がある特定工場の中において,公害防止主任管理者の選任等をする手続きです。 |
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内容 | 公害防止主任管理者とは,公害防止統括者を補佐し,公害防止管理者を指揮する役割を担う者で,一定規模以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設がある特定工場において,一定の資格を有する者を選任します。 代理者とは,主任管理者が旅行,疾病その他の事故によってその職務を行うことが出来ない場合に,その職務を行う本人と同一の資格を有する者で,あらかじめ選任しなければなりません。 なお,本人及び代理者の2以上の工場の兼務は認められていません。 《資格》 ・公害防止主任管理者の有資格者であるか,大気関係第1種又は第3種有資格者であり,かつ水質関係第1種又は第3種有資格者であることが必要です。 《提出時期》 ・選任:選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し,選任した日から30日以内に届け出なければなりません。 ・死亡,解任:死亡,解任した日から30日以内に届け出なければなりません。 |
提出(手続)方法 | 原則持参です。 |
添付書類 | 国家試験の合格証書の写し,又は規定の大気関係及び水質関係の資格を証する書類の写しを添付してください。 |
手数料・利用料金等 | 不要です。 |
受付窓口 | 市役所環境部環境対策課環境保全グループ(市役所本館2階) |
受付期間 | 随時行っています。 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜日 8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 環境対策課環境保全グループ 電話:025−226−1375(直通) FAX:025−222−7031 E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
公害防止管理者制度
生活環境 |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり |
根拠となる法令 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第5条第3項 |
備考 | ・用紙はA4サイズで提出してください。 |
様式ダウンロード |
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(PDF)
[PDF 195KB] 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(Word) [Word 40KB] 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書記載例(PDF) [PDF 99KB] |
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