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離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届出)

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概要 婚姻により氏を変更した人が離婚後も婚姻中の氏を名乗るための届出
内容 離婚したときにこの届出をすることにより、家庭裁判所の許可を得ることなく婚姻中の氏を名乗ることができます。
提出(手続)方法 「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出時期】離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内
【届出人】婚姻時の氏を称しようとする人
【届出場所】届出人の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
添付書類 ・窓口に来た方の本人確認書類(下記「その他関連リンク」欄から「本人確認書類」をご確認ください。)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
 ※連絡所・行政サービスコーナーでは,戸籍届出の取扱いはございません。
 ※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付期間 窓口での受付は,月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
 ※閉庁の場合は,時間外受付窓口で預かりになります。(※区役所のみ)
受付時間 窓口:平日8時30分から17時30分まで
 ※休日や夜間の戸籍届出につきましては,各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。なるべく平日,事前に各区役所に確認してください。
 ※出張所では,休日や夜間の戸籍届出のお取り扱いはございません。
問い合わせ先 北区役所区民生活課区民窓口係 TEL:025-387-1255
 E-mail:kumin.n@city.niigata.lg.jp 
東区役所区民生活課戸籍係 TEL:025-250-2245
 E-mail:kumin.e@city.niigata.lg.jp
中央区役所窓口サービス課戸籍係 TEL:025-223-7139
 E-mail:mado.c@city.niigata.lg.jp
江南区役所区民生活課区民窓口係 TEL:025-382-4229
 E-mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp 
秋葉区役所区民生活課戸籍係 TEL:0250-25-5675
 E-mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp 
南区役所区民生活課区民窓口担当 TEL:025-372-6105
 E-mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp 
西区役所区民生活課戸籍係 TEL:025-264-7232
 E-mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp 
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 TEL:0256-72-8329
 E-mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp
新潟市役所コールセンター TEL:025-243-4894
 E-mail:4894call@call.city.niigata.jp 
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
離婚しても婚姻中の氏をそのまま名乗る場合の手続きについて
離婚届(協議離婚)について
離婚届(調停などの裁判離婚)について
その他の関連リンク 取扱窓口のご案内
本人確認書類
該当分類 住民票・印鑑・戸籍・パスポート
住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 戸籍
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は最寄りの区役所等で入手してください。
様式ダウンロード 【記載例】離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届け出) [PDF 377KB]
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