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離婚届(裁判離婚)

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概要 裁判により離婚しようとするとき届出するもの。
内容 調停の成立した日又は裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内に届出します。
提出(手続)方法 【届出人】調停・審判の申立人又は訴えの提起者
※届出人が届出期間内に届出をしないときは,その相手方も届出ることができます。
【届出場所】届出人の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
【要件】
・調停による離婚の場合は,調停が成立していること。
・判決(審判)による離婚の場合は,判決(審判)が確定していること。
添付書類 ・調停の場合は調停調書の謄本
・判決(審判)の場合は判決(審判)書の謄本及び確定証明書
・本人確認書類(下記「その他関連リンク」欄から「本人確認書類」をご確認ください。)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
 ※連絡所・行政サービスコーナーでは,戸籍届出の取扱いはございません。
 ※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付期間 窓口での受付は,月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
 ※閉庁の場合は,時間外受付窓口で預かりになります。(※区役所のみ)
受付時間 窓口:平日8時30分から17時30分まで
 ※休日や夜間の戸籍届出につきましては,各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。なるべく平日,事前に各区役所に確認してください。
 ※出張所では,休日や夜間の戸籍届出のお取り扱いはございません。
問い合わせ先 北区役所区民生活課区民窓口係 TEL:025-387-1255
 E-mail:kumin.n@city.niigata.lg.jp 
東区役所区民生活課戸籍係 TEL:025-250-2245
 E-mail:kumin.e@city.niigata.lg.jp
中央区役所窓口サービス課戸籍係 TEL:025-223-7139
 E-mail:mado.c@city.niigata.lg.jp
江南区役所区民生活課区民窓口係 TEL:025-382-4229
 E-mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp 
秋葉区役所区民生活課戸籍係 TEL:0250-25-5675
 E-mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp 
南区役所区民生活課区民窓口担当 TEL:025-372-6105
 E-mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp 
西区役所区民生活課戸籍係 TEL:025-264-7232
 E-mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp 
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 TEL:0256-72-8329
 E-mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp
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該当分類 住民票・印鑑・戸籍・パスポート
住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 戸籍
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は,最寄の区役所等で入手してください。
様式ダウンロード
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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