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養子離縁届(裁判離縁)

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概要 養子縁組を裁判により解消する届出
内容 養子縁組をしていた養親と養子が裁判により縁組を解消する時の届出です。
届出期間は、調停の成立した日又は裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内です。
提出(手続)方法 「養子離縁届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出人】調停・審判の申立人又は訴えの提起者
※届出人が届出期間内に届出をしないときは、その相手方も届出ることができます。
【届出場所】養親又は養子の本籍地又は住所地(所在地)の市区町村役場
【要件】
・調停による離縁の場所は、調停が成立していること。
・判決(審判)による離縁の場合は、判決(審判)が確定していること。
添付書類 ・調停による離縁の場合は、調停調書の謄本、判決(審判)による離縁の場合は、判決(審判)書の謄本及び確定証明書
・窓口に来た方の本人確認書類(下記「その他関連リンク」欄から「本人確認書類」をご確認ください。)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
 ※連絡所・行政サービスコーナーでは,戸籍届出の取扱いはございません。
 ※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付期間 窓口での受付は,月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
 ※閉庁の場合は,時間外受付窓口で預かりになります。(※区役所のみ)
受付時間 窓口:平日8時30分から17時30分まで
 ※休日や夜間の戸籍届出につきましては,各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。なるべく平日,事前に各区役所に確認してください。
 ※出張所では,休日や夜間の戸籍届出のお取り扱いはございません。
問い合わせ先 北区役所区民生活課区民窓口係 TEL:025-387-1255
 E-mail:kumin.n@city.niigata.lg.jp 
東区役所区民生活課戸籍係 TEL:025-250-2245
 E-mail:kumin.e@city.niigata.lg.jp
中央区役所窓口サービス課戸籍係 TEL:025-223-7139
 E-mail:mado.c@city.niigata.lg.jp
江南区役所区民生活課区民窓口係 TEL:025-382-4229
 E-mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp 
秋葉区役所区民生活課戸籍係 TEL:0250-25-5675
 E-mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp 
南区役所区民生活課区民窓口担当 TEL:025-372-6105
 E-mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp 
西区役所区民生活課戸籍係 TEL:025-264-7232
 E-mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp 
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 TEL:0256-72-8329
 E-mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp
新潟市役所コールセンター TEL:025-243-4894
 E-mail:4894call@call.city.niigata.jp 
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 取扱窓口のご案内
本人確認書類
該当分類 住民票・印鑑・戸籍・パスポート
住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 戸籍
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は,最寄の区役所等で入手してください。
様式ダウンロード
電子申請

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委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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