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養子縁組届

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概要 血縁関係のない者同士などが法律上親子関係になるための届出
内容 血縁関係のない者または血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上の嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるための届出。
提出(手続)方法 届出用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
※20歳以上の証人2人の署名が必要です
【届出人】養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
【要件】
・養親が20歳以上であること
・養子が養親の尊属又は年長者でないこと
・養子が養親の嫡出子又は養子でないこと
・夫婦の一人が養親又は養子となる場合は配偶者の同意があること
・配偶者のある者が未成年者を養子とするときは夫婦で縁組すること(養子が配偶者の嫡出子の場合を除く)
・養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可があること(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)
・後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可があること
添付書類 ・養子が未成年者の場合や、後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の審判書の謄本(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
・窓口に来た方の本人確認書類(下記「その他関連リンク」欄から「本人確認書類」をご確認ください。)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
 ※連絡所・行政サービスコーナーでは,戸籍届出の取扱いはございません。
 ※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付期間 窓口での受付は,月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
 ※閉庁の場合は,時間外受付窓口で預かりになります。(※区役所のみ)
受付時間 窓口:平日8時30分から17時30分まで
 ※休日や夜間の戸籍届出につきましては,各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。なるべく平日,事前に各区役所に確認してください。
 ※出張所では,休日や夜間の戸籍届出のお取り扱いはございません。
問い合わせ先 北区役所区民生活課区民窓口係 TEL:025-387-1255
 E-mail:kumin.n@city.niigata.lg.jp 
東区役所区民生活課戸籍係 TEL:025-250-2245
 E-mail:kumin.e@city.niigata.lg.jp
中央区役所窓口サービス課戸籍係 TEL:025-223-7139
 E-mail:mado.c@city.niigata.lg.jp
江南区役所区民生活課区民窓口係 TEL:025-382-4229
 E-mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp 
秋葉区役所区民生活課戸籍係 TEL:0250-25-5675
 E-mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp 
南区役所区民生活課区民窓口担当 TEL:025-372-6105
 E-mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp 
西区役所区民生活課戸籍係 TEL:025-264-7232
 E-mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp 
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 TEL:0256-72-8329
 E-mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp
新潟市役所コールセンター TEL:025-243-4894
 E-mail:4894call@call.city.niigata.jp 
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 取扱窓口のご案内
本人確認書類
該当分類 住民票・印鑑・戸籍・パスポート
住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 戸籍
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は,最寄の区役所等で入手してください。
様式ダウンロード 【記載例】養子縁組届 [PDF 861KB]
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