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郵便による転出届

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概要 新潟市外へ住所を異動するときの届け出を郵送で手続きする方法です。
内容 あらかじめ転出届をせずに新潟市から引越しをした場合は、転出届を郵送で行うことができます。
住所のあった区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)へ郵送してください。Eメール、ファックスでは届出できません。
転出届受理後、新住所地での手続きに必要な「転出証明書」を発行し、返信用封筒にて新住所に郵送します。転出証明書が届きましたら、新住所地の窓口で転入届の手続きをしてください。

※ただし、マイナンバーカード・住民基本台帳カード所持者の場合は証明書発行が省略されます。手続完了時にお電話にて手続完了をお知らせします。連絡があった後、新住所地の窓口にカード持参のうえ転入届の手続きをしてください。
提出(手続)方法 「様式ダウンロード」内のPDFファイルをA4用紙に印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて区役所まで郵送してください。届出する方の電話番号は必ず平日の昼間に連絡がとれる電話番号を記入してください。
添付書類 1 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)のコピー
 詳しくは「その他の関連リンク」をご覧ください。
※健康保険証の写しを添付する際は、「保険者番号」「被保険者等記号・番号」はマスキングしてください。

2 返信用の封筒(ただし、マイナンバーカード・住民基本台帳カード所持者は不要)
 切手を貼り、ご自分の宛先(転出先住所)を書いてください。勤務先等へは送付できません。

3 新潟市の国民健康保険証、国保高齢受給者証、後期高齢者医療受給者証、介護保険証、印鑑手帳 (いずれもお持ちの方のみ)

※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを同封しないでください。
手数料・利用料金等 無料
受付窓口 住所のあった区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
(郵送先は下記「問い合わせ先」の郵便番号をご覧ください。
 専用郵便番号のため、住所の記載がなくても届きます。)
受付期間 随時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日〜1月3日到着分は、原則として翌開庁日に受理されます。)
受付時間 随時
問い合わせ先 北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255 〒950-3393
東区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-250-2235 〒950-8709
中央区役所窓口サービス課届出・申請チーム 電話 025-223-7126 〒951-8553
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4203 〒950-0195
秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5674 〒956-8601
南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105 〒950-1292
西区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-264-7211 〒950-2097
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 〒953-8666
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
郵送による転出届の方法について
その他の関連リンク 本人確認書類一覧のページへ
取扱窓口の連絡先一覧
該当分類 住民票・印鑑・戸籍・パスポート
住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 引越し(転入・転出)
根拠となる法令 住民基本台帳法
備考
様式ダウンロード 郵便による転出届 [PDF 51KB]
委任状 [PDF 543KB]
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