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概要 | ・新潟市に住民登録している人が新潟市以外の市町村で住民票の写し(広域交付住民票)を請求できることです。 ・新潟市民以外の人が新潟市の窓口で住民票の写し(広域交付住民票)を請求できることです。 |
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内容 | 住民登録地以外の市町村窓口で、住民票写しの請求と発行を受けることができるものです。 【標準処理時間】 10分から30分 ただし、以下の点にご注意ください。 (1)請求の際「官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類」の提示が必須となります。「顔写真無しの本人確認書類」等を提示しても請求できません。 (2)提示した本人確認書類に記載されている住所等が「住民票上の最新情報」と一致していない場合は、広域交付住民票を発行できません。 (3)請求者は本人及び同じ世帯の方に限ります。代理人による請求はできません。 (4)広域交付住民票には「転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」は記載されません。 (5)申出により、「マイナンバー(個人番号)」を記載することも可能です。ただし、マイナンバーの利用が法律で認められた手続(税・社会保障・災害対策関連の手続)に使用する場合に限ります。 (6)「住民票の除票」「改製原住民票」「住民票記載事項証明書」は発行できません。 |
提出(手続)方法 | 直接、市町村窓口に出向いて専用の請求書(住民票の写し広域交付請求書)に必要事項を記入し、請求します。 電話やFAXでは請求できません。 専用の請求書は、各市町村窓口に用意してあります。 |
添付書類 | 請求者の本人確認のため、顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど。記載内容が住民票最新情報と一致するもの。)が必要です。 |
手数料・利用料金等 | 手数料は、新潟市では1通300円です。他市町村で請求する場合は、請求先の市町村へお問い合わせください。 |
受付窓口 | 新潟市の受付窓口は、区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所です。連絡所、行政サービスコーナーでは請求できません。 |
受付期間 | 年末年始(12月29日から1月3日まで)、国民の祝日、土曜日、日曜日、及び市町村長が特別に定めた日は請求できません。 |
受付時間 | 受付時間は、新潟市では午前9時から午後4時30分までです。他市町村で請求する場合は、請求先の市町村へお問い合わせください。 |
問い合わせ先 | 北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255 東区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-250-2235 中央区役所窓口サービス課証明チーム 電話 025-223-7106 江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4203 秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5674 南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105 西区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-264-7211 西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
新潟市の窓口で他市区町村の住民票を請求することができますか
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
住民票・印鑑・戸籍・パスポート 住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 住民票 |
根拠となる法令 | 住民基本台帳法 |
備考 | − |
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