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概要 | 実印の登録又は登録を変更する場合や,登録済みの印鑑を廃止する場合の手続きです。 |
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内容 | 《登録》 ・印鑑登録は新潟市内に住民登録している方が対象で1人1個の登録です。ただし,15歳未満の方及び法定代理人の同行のない成年被後見人の方は,印鑑登録はできません。 《廃止》 ・登録した印鑑や手帳を失くしたり必要なくなったときは,速やかに届出してください。 ※次の印鑑は登録できませんのでご注意ください。 ・住民票に記載されている氏名,氏,名,旧氏,若しくは氏名の一部を組合せたもので表していないもの。 ・職業など氏名以外の事項を表しているもの。 ・毀損や摩耗しているもの。 ・縁のないもの。 ・印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるもの。 ・印影の大きさが一辺25mmの正方形に収まらないもの。 ・印影の照合が困難と認められるもの(凹型の刻字など)。 ・その他不適当と認められるもの(三文判等同じ印影の印鑑が一般的に市販されているものなど)。 |
提出(手続)方法 | 登録する印鑑と来庁される方の本人確認書類を持参してください。 ・登録する本人が顔写真の貼ってある身分証明書をお持ちになり申請される場合は,印鑑手帳の即日交付ができます。また,その際に印鑑登録証明書が必要であれば交付できます。 ・本人の顔写真の貼ってある身分証明書がない場合,及び代理人が登録申請を行う場合は,後日,回答書を本人へ郵送します。 ・回答書は,必要事項を記入のうえ申請の日から20日以内に申請した時と同じ窓口へ,来庁される方の本人確認書類と一緒にお持ちください。代理人が来庁される場合は,登録する本人の本人確認ができるものもあわせてご持参ください。 |
添付書類 | ・本人確認書類(「その他の関連リンク」欄参照) ・代理権通知書(代理人が申請する場合に必要です。委任した人(申請者)が自署・押印してください。) |
手数料・利用料金等 | ・初めての登録・・・・無料 ・再登録・・・・・400円 |
受付窓口 | 北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(025)387-1255 東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(025)250-2235 中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話:(025)223-7106 江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(025)382-4203 秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(0250)25−5674 南区役所 区民生活課 区民係 電話:(025)372-6105 西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(025)264-7211 西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(0256)72−8317 上記及び,各出張所 |
受付期間 | 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く) |
受付時間 | 8時30分から17時30分 |
問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 又は,新潟市役所コールセンター ”こたえてコール”朝8時から夜9時(年中無休) 電話 025-243-4894 FAX:025-244-4894 Eメール:4894call@call.city.niigata.jp http://www.4894.call.city.niigata.jp/ |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
本人確認書類
印鑑の再登録 |
該当分類 |
住民票・印鑑・戸籍・パスポート 住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 印鑑登録・証明 |
根拠となる法令 | 新潟市印鑑条例 新潟市印鑑条例施行規則 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届書/代理権通知書
[PDF 97KB] (記載例)印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届書/代理権通知書 [PDF 1702KB] |
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