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概要 | 印鑑登録されている印影の証明書を請求する手続きです。 |
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内容 | 新潟市に住民登録をしている人が登録した印鑑について、その印影の写しに相違ないことを証明する「印鑑登録証明書」を請求する場合の手続きです。 この証明書は、主に財産に関する権利義務の発生・変更等を伴う手続行為(不動産の登記、自動車の名義変更、公正証書の作成、ほか)を行う際の添付書類として使用します。 そのため、原則として「登録者の印鑑手帳」の持参が無い場合は証明発行に応じることができません。ご注意ください。 また、印鑑登録後、以下の方は登録が自動的に抹消されます。 この場合、証明書交付請求の前に「印鑑登録手続」が必要です(印鑑の即日登録ができないケースでは、証明発行も登録完了後でなければできませんのでご注意ください)。 ・他市町村へ転出するなど、住民票が消除された方 (注)他の市区町村に住民登録がある方は、当該自治体にて印鑑登録をしてください。 (注)新潟市に再転入しても復活しません。再登録が必要です。 ・戸籍届により苗字が変わる等、印影が住民票内容と不一致となった方 |
提出(手続)方法 | 登録者本人による請求:添付書類を添えて、交付窓口までお越しください。 本人以外による請求 :登録者本人の印鑑手帳を提示すれば、本人同様に請求できます(委任状不要)。 (注)《郵便、Eメール、ファックス等》では請求できません。 |
添付書類 | ・印鑑手帳(ただし、登録者本人が交付請求する場合に限り、自身のマイナンバーカード(有効期限内、かつ券面記載事項が最新の住民票情報と一致しているものに限る)を提示することにより、印鑑手帳の提示を省略できます) ・来庁された方の本人確認書類(「その他の関連リンク」参照) (注)転出届をされた方(転入届未済の方に限る)は、転出予定日の前日まで証明書の交付請求に応じます。印鑑手帳に代わり「転出証明書」をお持ちください。 |
手数料・利用料金等 | 1通 300円 |
受付窓口 | 北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(025)387-1255 東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(025)250-2235 中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話:(025)223-7106 江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(025)382-4203 秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(0250)25-5674 南区役所 区民生活課 区民窓口担当 電話:(025)372-6105 西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(025)264-7211 西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:(0256)72-8317 上記及び、各出張所・連絡所・行政サービスコーナー |
受付期間 | 随時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日〜1月3日を除く) |
受付時間 | 8時30分〜17時30分 ・各行政サービスコーナーは「その他の関連リンク」の「取扱窓口のご案内」から確認してください。 |
問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 又は,新潟市役所コールセンター ”こたえてコール”朝8時から夜9時(年中無休) 電話 025-243-4894 FAX:025-244-4894 Eメール4894call@call.city.niigata.jp http://www.4894.call.city.niigata.jp/ |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
本人確認書類
取扱窓口のご案内 コンビニ交付サービス |
該当分類 |
住民票・印鑑・戸籍・パスポート 住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 印鑑登録・証明 |
根拠となる法令 | 新潟市印鑑条例 新潟市印鑑条例施行規則 |
備考 | この証明書は「コンビニ交付サービス」でも取得できます。利用条件が窓口での証明書交付とは異なりますので、詳しくは「その他の関連リンク」をご覧ください。 |
様式ダウンロード |
住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付請求書
[PDF 886KB] 【記載例】住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付請求書 [PDF 247KB] |
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