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概要 | 認可を受けた地縁による団体に係る印鑑の登録手続きです。 ■登録の資格 団体に係る印鑑の登録を受けることができる資格をもつのは,認可地縁団体の代表者です。また,以下に掲げる人が選任されている団体においては,その人を資格をもつ人とします。 ・裁判所により選任された職務代行者 ・地方自治法第260条の9に規定する仮代表者 ・地方自治法第260条の10に規定する特別代理人 ・地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する精算人 |
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内容 | ■印鑑の制限 登録を受けることができる印鑑は,1団体1個とします。また,次に掲げる印鑑は,登録を受けることができません。 ・地縁団体台帳に記載された団体の名称又は当該団体において登録資格を有する者の氏名,氏もしくは名もしくは氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの ・団体において登録資格を有する者の当該登録資格以外の資格,職業その他当該登録資格を有する者の氏名以外の事項を表しているもの ・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの ・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの ・印影を鮮明に表しにくいもの ・その他市長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの 【標準処理期間】1週間 |
提出(手続)方法 | お住まいの区の区役所の下記窓口へ,登録を受けようとする印鑑を添えて申請書を提出 ※申請書については,窓口へお問い合わせください。 |
添付書類 | ・登録申請者の個人印鑑の印鑑登録証明書 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 北区役所 地域総務課 地域・防災グループ 電話 025-387-1165 東区役所 地域課 企画・地域振興グループ 電話 025-250-2120 中央区役所 地域課 地域振興グループ 電話 025-223-7025 江南区役所 地域総務課 地域・防災グループ 電話 025-382-4624 秋葉区役所 地域総務課 地域振興・文化スポーツグループ 電話 0250-25-5670 南区役所 地域総務課 企画・地域振興グループ 電話 025-372-6605 西区役所 地域課 企画・地域振興担当 電話 025-264-7172 西蒲区役所 地域総務課 企画・地域振興グループ 電話 0256-72-8156 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | 北区役所 地域総務課 地域・防災グループ 電話 025-387-1165 東区役所 地域課 企画・地域振興グループ 電話 025-250-2120 中央区役所 地域課 地域振興グループ 電話 025-223-7025 江南区役所 地域総務課 地域・防災グループ 電話 025-382-4624 秋葉区役所 地域総務課 地域振興・文化スポーツグループ 電話 0250-25-5670 南区役所 地域総務課 企画・地域振興グループ 電話 025-372-6605 西区役所 地域課 企画・地域振興担当 電話 025-264-7172 西蒲区役所 地域総務課 企画・地域振興グループ 電話 0256-72-8156 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
自治会・町内会
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > その他 |
根拠となる法令 | 新潟市認可地縁団体印鑑要綱 |
備考 | 印鑑登録の申請を行おうとする者が,やむを得ない事由により自ら行うことができないときは,地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人により行うことができます。代理人による申請を行うときは,当該申請について委任した旨を証する書面(委任状)を提出しなければなりません。 |
様式ダウンロード | − |
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