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特定非営利活動法人の定款変更の認証にかかる手続

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概要  特定非営利活動促進法第25条第3項の規定により、定款の変更を行う際の手続きです。
内容  定款を変更する場合は,定款で定めるところにより,社員総会の議決を経なければなりません。
 次に掲げる事項に係る定款の変更は,新潟市長の認証を受けなければ,その効力を生じません。そのため,認証を受けようとするときは,当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した「定款変更認証申請書」を新潟市に提出しなければなりません。

・目的
・名称
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・所轄庁の変更を伴う事務所所在地の変更
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
・会議に関する事項
・その他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項
・残余財産の帰属すべき者に係る事項
・定款の変更に関する事項

 定款変更の認証にあたっては,設立認証と同様,申請書を受理した日から2週間,変更後の定款等を縦覧します。縦覧期間を経過した日から2か月以内に認証又は不認証の決定がなされます。
【標準処理期間】2か月と2週間
提出(手続)方法 下記窓口まで「定款変更認証申請書」に添付書類を添えて提出してください。
添付書類 1定款の変更を議決した総会の議事録の謄本
2変更後の定款
さらに,特定非営利活動の種類の変更,特定非営利活動に係る事業の変更,その他の事業の変更がある場合は,以下の書類が必要です
3当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書
4当該事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※3・4については、設立認証に必要な書類を参考にしてください。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市民生活部 市民協働課 025−226−1102
受付期間 随時
受付時間 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合
 市民生活部 市民協働課 025−226−1102

■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合
■複数の都道府県に法人の事務所を置き,主たる事務所を新潟県内に置く場合
 新潟県県民生活・環境部県民生活課
 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 
 TEL 025−280−5134(直通)


■書類の作成方法など申請までの一般的な相談
 新潟市市民活動支援センター
 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F 
 TEL/FAX 025−224−5075
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
NPO法人とは
NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。
市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき…
その他の関連リンク NPO法人(特定非営利活動法人)のページ
定款を変更する場合(軽微な事項以外)(NPO法人設立後の手続き)
該当分類 市民協働・参画
市民協働・参画 > 市民協働
根拠となる法令 特定非営利活動促進法
新潟市特定非営利活動促進法施行条例
新潟市特定非営利活動促進法施行細則
備考 ・登記に係る定款変更が認証された場合には,法務局での登記後,「定款の変更の登記完了提出書」(1部),当該登記のなされた登記事項証明書及びその写し(各1部)を提出してください。
・所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請書は,変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出することとなっていますので,変更後の所轄庁の指示に従って書類を作成した上で,申請書類一式を新潟市に提出してください。
様式ダウンロード 定款変更認証申請書(別記様式第5号) [docx 21KB]
附則の追加記載例 [PDF 262KB]
補正書(別記様式第2号) [docx 24KB]
定款の変更の登記完了提出書(別記様式第7号) [docx 15KB]
事務所の所在地変更届出書 [docx 13KB]
提出書類の記載例 [PDF 124KB]
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