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概要 | 特定非営利活動促進法第25条第6項の規定により,定款変更認証申請を要しない定款の変更を行った際に届け出る手続きです。 |
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内容 | 定款を変更する場合は,定款で定めるところにより,社員総会の議決を経なければなりません。次に掲げる事項以外の事項については,定款変更の議決がなされたら,遅滞なく「定款変更届出書」を市に提出してください。 また,市内での事務所移転で登記事項に変更がある場合は,「定款の変更の登記の完了提出書」の提出も併せて必要になります。 ・主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更 (ただし,新潟市内で変更する場合のみ) ・役員の定数 ・事業年度 ・資産に関する事項の変更 ・公告の方法の変更 ・会計に関する事項 ・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く) などが定款変更の届出で足りる事項となります。 ※事務所を市内から新潟県内に移転する場合(所轄庁は新潟県),新潟県外に事務所を設置する場合(所轄庁は移転先の都道府県),複数の都道府県にまたがって事務所を設置する場合(所轄庁は主たる事務所を置く都道府県) これらの場合の定款変更は,軽微な変更に該当しませんので,定款変更認証申請を行う必要があります。 【標準処理期間】− |
提出(手続)方法 | 下記窓口まで「定款変更届出書」に以下の書類を添付して提出してください。 |
添付書類 | ・定款変更の議決が行われた総会議事録の謄本 ・変更後の定款 【登記事項に変更があった場合】 ・定款の変更の登記完了提出書 ・登記事項証明書 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 市民生活部 市民協働課 025−226−1102 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合 市民生活部 市民協働課 025−226−1102 ■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合 ■複数の都道府県に法人の事務所を置き,主たる事務所を新潟県内に置く場合 新潟県県民生活・環境部県民生活課 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 TEL 025−280−5134(直通) ■書類の作成方法など申請までの一般的な相談 新潟市市民活動支援センター 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F TEL/FAX 025−224−5075 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
NPO法人とは
NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。 市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき… |
その他の関連リンク |
NPO法人(特定非営利活動法人)のページ
定款を変更する場合(届出で済む変更)(NPO法人設立後の手続き) |
該当分類 |
市民協働・参画 市民協働・参画 > 市民協働 |
根拠となる法令 | 特定非営利活動促進法 新潟市特定非営利活動促進法施行条例 新潟市特定非営利活動促進法施行細則 |
備考 | 定款の変更箇所に関わらず,定款変更等により登記事項に変更が生じた場合は,主たる事務所の所在地を管轄する法務局において,変更の登記を行ってください。 |
様式ダウンロード |
定款変更届出書(別記様式第6号)
[Word 30KB] 定款変更を議決した議事録の謄本 [docx 14KB] みなし総会議事録 [docx 18KB] 定款の変更の登記完了提出書(別記様式第7号) [docx 15KB] 提出書類の記載例 [PDF 107KB] |
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