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特定非営利活動法人の残余財産の譲渡の認証にかかる手続

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概要  特定非営利活動促進法第32条第2項の規定による,残余財産の帰属先に係る認証の申請を行う際の手続きです。
内容  解散した法人の残余財産は,合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き,所轄庁に対する清算結了の届出の時において,定款で定めるところにより,その帰属すべき者に帰属します。また,定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは,清算人は,所轄庁の認証を得て,その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。このときの「所轄庁(市)の認証」を申請する手続きです。
 なお,上記により処分されない財産は,国庫に帰属します。
【標準処理期間】−
提出(手続)方法 清算人は下記窓口まで,「残余財産譲渡認証申請書」を提出してください。
添付書類 特になし
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市民生活部 市民協働課 025−226−1102
受付期間 随時
受付時間 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合
 市民生活部 市民協働課 025−226−1102

■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合
■複数の都道府県に法人の事務所を置き,主たる事務所を新潟県内に置く場合
 新潟県県民生活・環境部県民生活課
 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 
 電話 025−280−5134(直通)

■書類の作成方法など申請までの一般的な相談
 新潟市市民活動支援センター
 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F 
 TEL/FAX 025−224−5075
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
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市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき…
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NPO法人の解散・合併に必要な様式(NPO法人に必要な手続き等)
該当分類 市民協働・参画
市民協働・参画 > 市民協働
根拠となる法令 特定非営利活動促進法
新潟市特定非営利活動促進法施行条例
新潟市特定非営利活動促進法施行細則
備考 ・解散及び清算は,裁判所の監督に属します。
・この手続きにおいて選定できる残余財産の譲渡先は,国または地方公共団体に限られます。
様式ダウンロード 残余財産譲渡認証申請書 [Word 29KB]
残余財産譲渡認証申請書【記載例】 [PDF 60KB]
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