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概要 | 特定非営利活動促進法第32条第2項の規定による,残余財産の帰属先に係る認証の申請を行う際の手続きです。 |
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内容 | 解散した法人の残余財産は,合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き,所轄庁に対する清算結了の届出の時において,定款で定めるところにより,その帰属すべき者に帰属します。また,定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは,清算人は,所轄庁の認証を得て,その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。このときの「所轄庁(市)の認証」を申請する手続きです。 なお,上記により処分されない財産は,国庫に帰属します。 【標準処理期間】− |
提出(手続)方法 | 清算人は下記窓口まで,「残余財産譲渡認証申請書」を提出してください。 |
添付書類 | 特になし |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 市民生活部 市民協働課 025−226−1102 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合 市民生活部 市民協働課 025−226−1102 ■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合 ■複数の都道府県に法人の事務所を置き,主たる事務所を新潟県内に置く場合 新潟県県民生活・環境部県民生活課 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 電話 025−280−5134(直通) ■書類の作成方法など申請までの一般的な相談 新潟市市民活動支援センター 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F TEL/FAX 025−224−5075 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
NPO法人とは
NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。 市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき… |
その他の関連リンク |
NPO法人(特定非営利活動法人)のページ
NPO法人の解散・合併に必要な様式(NPO法人に必要な手続き等) |
該当分類 |
市民協働・参画 市民協働・参画 > 市民協働 |
根拠となる法令 | 特定非営利活動促進法 新潟市特定非営利活動促進法施行条例 新潟市特定非営利活動促進法施行細則 |
備考 | ・解散及び清算は,裁判所の監督に属します。 ・この手続きにおいて選定できる残余財産の譲渡先は,国または地方公共団体に限られます。 |
様式ダウンロード |
残余財産譲渡認証申請書
[Word 29KB] 残余財産譲渡認証申請書【記載例】 [PDF 60KB] |
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